建築基準法第6条、第6条の2、第6条の3に基づき、建築物を建築しようとする場合、建築主は申請書により建築確認を受けて、確認済証の交付を受けなければ建築することができません。
建築確認申請代行業務とは、建築主様の委任を受け、申請の代理者となって申請手続きを行う業務です。
建築確認申請代行業務を行うにあたり、建築士はただ機械的に作業するのではなく、建築基準関係規定に精通した高い知識が求められます。法律を正しく理解及び解釈し、手続きを適正に行うことにより、初めて建築物が造られるのです。
平成19年6月20日施行の建築基準法改正以来、建築構造確認計算書など提出書類も増え、審査も厳重に行われるようになりました。弊社では、住宅に関する豊富な知識、経験を有するスタッフにより、様々な問題点にも早く、且つ正確に対応いたしますので、安心してご相談下さい。
建築業者様の専念すべき業務に集中していただけるよう、弊社は常に丁寧なサポートで、敷地調査から施工までをまとめてバックアップいたします。
確認済証交付までには、用途、建築場所などにより、様々な協議、手続きが必要となります。
弊社が代行業務を迅速に遂行するに当たり、以下の業務を行います。
建築計画の概要を基に関連する建築関係諸法令の調査を行います。又、弊社での敷地調査により、問題点を早期発見することで、円滑に確認申請を進めることができます。
依頼主様より頂いた図面に事前調査、協議の内容を反映させ、各種申請に必要な申請図面を作成致します。
ラフ図面等をいただければ弊社での図面作成も承ります。
申請書類の作成から、提出、訂正、受取等を有資格者が知識、経験を生かし行います。
又、その他許認可申請の手続も代行致します。
設計変更に関する相談に柔軟に対応いたします。